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1 「あの~?」 シンは途方に暮れていた。目の前には宴会という名の地獄絵図。 普段ここまで酔わない、節度を保つ者も含めて、全て総て酔っ払い。少なくともシンの目には、自分以外のただ一人も、まともな人間がいそうにないのだ。 最初に期待の目を向けた刹那は、早苗をおぶさり『ティエリア! 2期はこのガンダムで行くぞ! 背中のガンダムが本体タムだ!』と訳の分からない事を叫んでいる。早苗はへべれけで上機嫌だ。 次に目を向けたのは、紅魔館の良心、紅美鈴だが、ナイフで木に打ち付けられていたので華麗にスルー。同館メイド長の『この胸がっ! この胸がっ!』と怒鳴りながらナイフを投げる姿も、これまたスルー。幼女に見える鬼に関しては、端からアテにしない。意外と常識人で波長の合う魔理沙は、笑いながら、隣でむきゅーと呻くパチュリーに、酒を浴びせていた。 「何飲んだらこうなる……」 此処まで酒に弱かった覚えはない。一体…… 「ありゃ? そういえば霊の奴何処だ? アリスもいないしなぁ……」 「私が何?」「どうかしたのかしら?」 背後から二人の少女が現れる。 「どぅわぁぁ! 後ろから声掛けんなよ! ビビるし。……どこ行ってたんだ? それとこれどうする?」 「良いわ、放っておいても。どうせ酔いが覚めれば帰るわよ」 霊夢の答えはいつも通りといえばいつも通り、一言でいえば随分と冷めたモノだった。 「でも、こんな皆が酔っ払うなんて珍しいわ。上海も初めて見るでしょうね」 ホーラーイ 「しかしいつ見てもその人形凄いな……」 「アラ? シンのいた外にはもっと大きな人形もあるでしょう? もびるすーつだったかしら?」 そう言うがアリスの顔は誇らしげでもある。 「そのサイズが凄いのさ。しっかしコレ、後片付けがなぁ……」 再び宴会場に目を向けると、いつの間にやらほぼお開き状態と化している。先程までへべれけになっていた妖怪達は殆どいない。紅美鈴っぽいモノの残骸や、パチュリーが魔理沙にアルゼンチンバックブリーカーをかましていたが、見無かったことにする。 「当然、手伝うでしょう、シン。神社掃除も結構良いわよ」 そういってシンの腕を取る霊夢。密着しているので、ささやかだが確かな柔らかさが、シンの鼓動を高める。 「え? あ、あ、ああぁ、そ、うだなぁ、うん」 シンも枯れている訳ではない。霊夢の思ったよりも女の子らしい部分に、動揺を隠せない。 「…………………………ふん。なら霊夢、私も手伝うわ? 人は多い方が良いでしょう? ねぇ、シン。アナタもそう思うでしょ?」 「え? 都会派お嬢様のアリスに出来るのかしら? それに役に立たないと人が増えても邪魔なだけよ」 「こんな寂れた神社の掃除ぐらい、私でも出来るわ」 「よし、その喧嘩、買ったわ。段幕のフリして成敗してやる」 「きゃーこわい。シン、助けてー(棒)」 そういってもう一方の腕にアリスが絡み付く。霊夢と違い、コチラはハッキリと分かる柔らかさ。シンの頭は色々といやらしい。いや、エロい。違う、助平な、 「もういいよ! どうせスケベだよ畜生!!」 「?」「?」 両手に華だが、シンがその状況を堪能できるほど余裕を持つのは、まだ遥か先の話………… 「そんな事どうだって良いわ! シン、私とアリス! どっちが正しい! 当然私よね!」 「私に決まってるわ! ねぇ、シン」 「コレ選択肢間違えたら俺が酷い目にあうフラグ建ってるよねぇ!? 畜生!!」 数瞬後聞こえる段幕の音。そして聞こえる男の悲鳴と――ピチューン。 幻想郷は今日も平和。 「ねぇ神奈子、早苗とコイツ、背負う荷物逆じゃない? 普通小柄な私が早苗で、神奈子が刹那じゃない?」 「うははぁ~! 早苗のおっぱい大きくなったねぇ~!」 「おい! 流石にその台詞はまずいぞ!! この変態!」 「落ち着け諏訪子。神奈子はあんな風だが、ここぞという場面ではガンダムだからな」 「起きてんのかよ! とっとと下りろ馬鹿ガンダム!」 「うひゃぁー! 早苗の上気した頬にキスしたいよー!」 「いい加減にしろぉ!」 「……諏訪子。神奈子はジオングとガンダム、どちらが喜ぶだろうか? 俺はガンダムの方が良いと思うが、赤い服が好きな神奈子はジオングの方が喜ぶかもしれない……、俺は……」 「シリアスな顔で馬鹿言ってんじゃないよぉ、この馬鹿刹那ぁ! もぅ、誰かこいつらなんとかしてぇぇぇ~~~~~~!!」 幻想郷は今日も平和 2 『ガンダァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァアァァァァァァァァムッッッッッ!!』 「あぁ……、朝か……、今日の予定は…………と」 まだ半分寝ぼけたままの頭を無理矢理に覚醒させる赤目の男、シン。彼は今日の仕事を確認するために、アリス手製のカレンダーを確認する。 遠方から聞こえる雄叫びは、いつの間にか此処、幻想郷において目覚まし代わりに使用されている。守矢を中心にして全域に。 どんな大声だと突っ込む前に、守矢近くの妖怪達は、さぞ喧しいことだろう。 風の噂では守矢神社中心とした地域では、驚くほど健康的な目覚めが迎えれるらしい。 「流石に御免だな……」 シンは元々軍人ではあったので、早寝早起きが出来ない訳ではない。むしろ環境に応じてあっさり眠れるように訓練もしている。だが、かといってきつくないかと問われればノーなので、無理矢理起こされるのは勘弁願いたい。 「刹那もクセになってるよな、コレ」 守矢の方角に顔を向け、きっと今頃幼女神に怒られているであろう、幻想郷にたどり着いてからの親友に思い馳せる。 「なぁに? 何かおかしなモノが見えたの?」 「んにゃ、何でも無いよ、アリス。また刹那の目覚ましだ」 「あぁ、あいつね。あの男も懲りないわよねぇ、本当に。『がんだむ』って名前、覚えちゃったわよ」 「正確には、ガンダムの中にも色々種類というか、色々分かれて…………?」 この時シンは違和感に気付いた。 「どうしたの?」 アリスが小首を傾げる。 「わぁっ! ア、アリスッ! 何でいるんだ!?」 金髪の人形使いがそこにいた。 シンは急いで辺りを確認する。完全に見慣れた景色で、どう考えても自宅だ。 ただ一ピースだけ、おかしい。 「何でも何も、泊まったからでしょ?」 しかも恰好がまたいつもと違う。 普段の大人しめな服装は何処へやら、ワインレッドの薄手のネグリジェ。 何時もゆったりとした服で分かりづらい、豊かな肢体が惜し気もなく曝されている。むしろアリスの仕種一つ一つが、披露しているようにも感じられる。 女性としての美しさに、少女特有の未成熟さが合交わり、何とも言えない色香を創る。 シンも男だ。むしろそういう方面には興味津々だ。 「? ……ふふっ、どうしたのかしら、シン? 顔が、赤いわよ? アナタの目と、同じ色……」 アリスの細く柔らかな指が、シンの頬を撫でる。 「こ、こ、こここれは、一体どどどどどどどうしたんでせうか?」 頭から爪の先まで赤くしたシンは、正常に考えることも出来ない。仕方ない、だって男だから。 もっとも多少の冷静さがシンにあれば、アリスもまたシンに負けず劣らず林檎頬になっている事、簡単に言えば照れている事に気づけたかもしれない。 しかしシンは気付かない。 「昨日の事、忘れたとは言わさないわ……」 「えっ!?(忘れた! なんかした!? 流れ的にもしかして事後!? やばい!)」 冷や汗が止まらない。 「責任、取ってもらわないとなぁ……」 (責任!? やっぱ確定か!) 流石に無責任は如何なものか。腹を括るときが来たのか。 シンは恐る恐る口を開―― 「待ったぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ!!!!!!」 けなかった。 窓から飛び込んできた影が、シンの顔面に直撃する。 声にならない声をあげ錐揉み回転するシン。そのまま自身のベッドにダイブし、強制的に眠りにつかされる。 飛び込んできた影、その正体は―― 「ちょっと霊夢! シンに何すんのよっ! ってか邪魔すんな!」 紅白巫女。怒髪天を突く勢いだが、アリスも引き下がらない。 「邪魔って? 『へべれけになるまで無理矢理飲ませて既成事実を作ろうとはしたモノの恥ずかしくなって結局出来ず、それならあったように振る舞って恋人関係作り上げよう』作戦の事? はっきり言って私が邪魔しなくても失敗したわよ、こんな杜撰な計画」 「何ですってぇ?」 「そもそも手を握るだけで顔赤くするアンタに大人の女なんて土台無理よ! 体を武器にするとか……、あぁ! やらし!」 「ん? ははぁ。……そうよね、だって霊夢には色気なんて無いものね。水着も男物で良さそうなそんなえぐれ胸じゃ、色仕掛けしたって、アホの子にしか見えないでしょうし」 「よし、その喧嘩買った。今度はスペカ無視でぶちのめす」 「望むところよ!」 朝からシンの自宅周りは騒々しい。本人達は知らないが、実は二度寝防止用の騒音だったりするのだが、それをシンが理解出来るようになるには相当先の話だが…… 激しい段幕の嵐。こうして日は暮れていく 今日も幻想郷は平和。 「あ、神奈子様。赤甲羅ぶつけさせて貰いますね」 「トランザム! スマン、神奈子。ぶつけさせてもらう。クッパは鋭く曲がれない」 「下手だねぇ、刹那は。ドリフトはこうやるんだよ。ドンキーだってこの通りさ。あ、神奈子。ついでにバナナプレゼントするよ」 「………………」 「神奈子様、周回遅れですよ」 「早苗は速いな。フラッグのようだ。神奈子、もう一発赤甲羅を送る」 「あーうー、その例え、将来仮面被られても困るから訂正してもらえるかい? あ、神奈子。雷取っちゃったから使うね、小さい体で頑張って」 「神奈子様! ファイト!」 「頑張れ神奈子、お前がナンバーワンだ」 「どこぞの野菜星の王子みたいな物言いだねぇ。それに周回遅れの最下位だし」 「…………もぅ、堪えて下さぃ…………」 いつの間にやら守矢でもっともゲームから縁遠い神となってしまった神奈子! 彼女の明日はどっちだ! 「ま、たまには神奈子がオチ担当してねー。それ緑発射!」 「いやぁ! だからって最下位の人間に甲羅ぶつけて遊ばないでーーーー!!」 幻想郷は今日も平和
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AHB/017 R 大切な約束 めんま/超平和バスターズ 女性 パートナー 無敵バリアー めんま/超平和バスターズ 女性 レベル 1 攻撃力 2000 防御力 4500 【めんま、約束するっ!じんたんぜっ…たい泣かす!!】《幽霊》 【サプライズ】【自】[相手のターンのアタック終了ステップに、相手のフィールドに、【F】か【H】がいる時] → あなたのリタイヤがすべて《幽霊》なら、あなたは相手のリングのカードを1枚まで選び、相手の控え室に置く。あなたは自分のベンチのカードを1枚まで選び、自分の控え室に置く。このカードをあなたの、ベンチか控え室に置く。 作品 『劇場版 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』 備考 このカードをパートナーにしているカード 取得中です。 関連項目 取得中です。
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平和の象徴だよーん♪ -- la paz部隊【大将・Ъ】 (2007-08-23 04 17 19) 名前 コメント
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♪平和の金 作曲 作詞
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AHB/038 R ピンク色の傘 あなる/超平和バスターズ 女性 パートナー 幼いあなる/超平和バスターズ 女性 レベル 3 攻撃力 3500 防御力 6000 【次はさ〜、お花とか探そうよ〜!】《ロマンス》 【サプライズ】【自】[相手のターンのアタック終了ステップに、相手のベンチに同じ名前と称号を持つカードが2枚以上いる時]→ あなたのリタイヤがすべて《ロマンス》なら、あなたは相手のリングのカードを1枚まで選び、相手の控え室に置く。このカードをあなたのエネルギー置場に置く。 作品 『劇場版 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』 備考 このカードをパートナーにしているカード 取得中です。 関連項目 取得中です。
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「平和」の頂 ハイパー・RAP SR ゼロ文明 (7) クリーチャー:ワールド・バード/ゼニス 0000+ ■不屈の闘志 ■このクリーチャー、または名前を持たないクリーチャーは、全て名前に「原色」、「ルピア」、「アイニー」、「ピッピー」を追加する。 ■種族に「ワールド」、または「バード」とある自分のクリーチャーは全て、パワーが+5000され、それよりパワーが小さいクリーチャーにブロックされない。 ■このクリーチャーのパワーは、バトルゾーンにある自分の、名前に「原色」、「ルピア」、「アイニー」、または「ピッピー」のいずれか一つでも持つクリーチャー1体につき、パワーが+2000される。 ■T・ブレイカー 作者:tsukasa あのミラクル・ルピアの転生版。急成長し、ファイアー・バードたちを従える子に大変身。 しかし、内に秘める「平和」を重んじる心も健在。 フレーバーテキスト 「平和」な世界を汚す、名もなき者よ。我らが長、ガルベリアス様に2度も背くつもりか? -「平和」の頂 ハイパー・RAP 収録 【企画】ブラック・ボックス・オリカパック 評価 名前 コメント
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<目次> ◆3.1 憲法9条の起源◇3.1.1 マッカーサー・ノート ◇3.1.2 芦田修正 ◆3.2 憲法9条の解釈◇3.2.1 憲法9条は法か? ◇3.2.2 「国際紛争を解決する手段として」の戦争の放棄 ◇3.2.3 「戦力」保持の禁止(1) 戦力の意義 (2) 日米安全保障条約 ◇3.2.4 「交戦権」の否認 ◆3.3 公共財の提供と国民主権 ◆3.4 民主主義の限界と憲法 ◆3.5 平和的生存権 ◆3.1 憲法9条の起源 ◇3.1.1 マッカーサー・ノート 9条の原型 憲法9条の原型は、占領軍総司令官であったダグラス・マッカーサーが、1946年2月、総司令部独自の新憲法の起草を決意した際に、草案に盛り込むべき基本原則として民政局のスタッフに示したいわゆるマッカーサー・ノートの第二原則である。 それは、「国権の発動たる戦争は廃止する。日本は紛争解決の手段としての戦争、さらに自己の安全を保持する手段としての戦争をも放棄する。日本はその防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。日本が陸海空軍を持つ権能は将来も与えられることはなく、交戦権が日本軍に与えられることもない」とする。 この第二原則は、起草作業を主として担当した総司令部民政局のスタッフには余りにも理想主義的であると考えられたため、彼らの用意した第一案では、この原則は憲法の本文ではなく前文に置かれ、また自衛のための武力の行使あるいは武力による威嚇の可能性を残す文案に改められた。 しかし、このような「法律家」的考慮は、戦争放棄の協調を求めるマッカーサーの完全な了解を得ることができず、自衛のための武力行使の可能性は維持されたが、彼の強い主張で、戦争放棄および戦力不保持の原則は、最終的な総司令部案では本文に移され、それを受けた日本政府の憲法草案、そして確定した日本国憲法でも本文に置かれている。 ◇3.1.2 芦田修正 帝国議会での修正 衆議院での審議において、9条2項の冒頭に「前項の目的を達するため」という文言が加えられた。 これは、この修正を提案した衆議院憲法改正特別委員会の委員長であった芦田均氏の名をとって、一般に「芦田修正」といわれる。 芦田氏は、この提案の当時はその趣旨を明確にしなかったが、後になって、修正後の9条は自衛のための戦争や軍備を許容しているとの見解を明らかにした(憲法調査会事務局 [1961] 503-04頁)。 極東委員会は、この修正が行われた後、現在の憲法66条2項のいわゆる文民条項を憲法に組み入れることを強く主張し、その意向を受けて、貴族院で修正が為された。 この極東委員会の要求も、芦田修正により自衛のための軍備が可能になったとの解釈を前提にしていたものと理解できる。 もっとも政府は審議中、一貫して、原案と修正後の条項は趣旨において差異はないとの説明を加えていた(憲法調査会事務局 [1961] 504頁)。 ◆3.2 憲法9条の解釈 起草者の意思と解釈 ある法律の成立の経緯、あるいは起草や審議にあたった人々の考えは、その法律の解釈を決定するわけではない。 法としての効力を有するのは、あくまで条文に定式化された限りでの立法者の意思である。 それ以外の起草者や立法者の考えは、たとえそれを知ることが出来たとしても、それによって現在の我々が拘束されるべき理由は乏しく、憲法思想史や比較法上の素材と同様、解釈の参考資料となるに過ぎない。 我々はむしろ如何なる解釈が9条を憲法全体の構造と理念に整合的に位置づける最善の解釈といえるかを議論すべきであり、起草者の意思に従うべきだと主張する論者は、なぜ起草者の考えが最善の解釈といえるかを立証すべきである。 憲法9条の解釈の根底にある様々な考え方については、3.3以降で述べることとし、ここでは、9条に関するいろいろな解釈を分類学的に記述する。 ◇3.2.1 憲法9条は法か? 政治的宣言か 9条の解釈にあたっては、まず、9条が果たして法としての身分を持つか否かが問題とされる。 ある立場によれば、9条は単なる政治的宣言(マニフェスト)に過ぎず、法規範としての身分は持たない(高柳 [1953])。 このため、9条は国会の審議においても、裁判所での裁判においても、他の法律や命令などがそれに違反するか否かが問われる基準とはならない。 総司令部の起草者達が、この見解をとっていたことは、前に述べた(3.1.1)。 これに対して、学界の通説は、9条は法としての身分を持つとし、それに反する国家行為は、単に政治的に不当であるにとどまらず、違憲無効と評価されるとする。 もっとも、中には、問題の高度の政治性ゆえに裁判所における判断基準(裁判規範)としての使用は控えるべきであるとの見解もあり(伊藤・憲法169頁)、この立場と、政治的宣言に過ぎないという立場との距離は小さい。 ◇3.2.2 「国際紛争を解決する手段として」の戦争の放棄 1項が放棄するもの 次に、9条1項にいう「国際紛争を解決する手段として」「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」を放棄するという文言が如何なる意味を持つかが議論されている。 通説は主として国際法上の慣用に基づいて、「国際紛争を解決する手段として」の戦争、武力による威嚇または武力の行使の放棄は、侵略目的による戦争、武力による威嚇または武力の行使の放棄を意味するにとどまるとする。つまり、自衛目的や制裁目的などによる、戦争、武力による威嚇、武力の行使が許されることは当然、留保されており、これらは1項では放棄されていない。同様の文言を含む不戦条約(1928)を締結したアメリカ、フランス、イギリスなどの国々が、その後も自衛や制裁のための戦争や武力の行使を放棄していないことは、この解釈の例証となる。 これに対して、およそ戦争は国際紛争を解決する手段であるし、また過去の日本の例を見てもわかるとおり、戦争をする国は自衛のためと主張するのが常であるという理由、さらに日本国憲法の他のどの規定も、戦争を全く予想していないと見られることから、この字句には限定的な意味はなく、1項ではあらゆる戦争、武力による威嚇、武力の行使が放棄されているとの立場もある(清宮・憲法Ⅰ112頁、宮沢・コメ161-65頁、小林・講義(上)193頁)。 ◇3.2.3 「戦力」保持の禁止 (1) 戦力の意義 戦力とは 第三に、9条2項前段で保持が禁止されている「戦力」とは何かが問題となる。 陸海空軍、あるいはそれに相当するような、外敵の攻撃に対して実力をもって抵抗し、国土を防衛することを目的として設けられる人的および物的手段の組織体が通常、戦力といわれるものであるが(宮沢・コメ168頁、芦部・憲法60頁)、あらゆる戦力の保持が禁止されているか否かについて争いがある。 1項であらゆる戦争、武力による威嚇、武力の行使が放棄されているとする者はもちろん、1項では侵略目的の戦争、武力による威嚇、武力の行使のみが放棄されているとする立場の学者も、その多くは、2項前段で保持が禁止されているのはあらゆる戦力であると考える。あらゆる戦力を放棄しない限り、正義と秩序を基調とする国際平和の実現という1項の目的は実現され得ないし、また憲法の条文中に自衛のための戦争や軍備の存在を予想した規定は存在しないからである。この考え方からすると、現在の自衛隊は、上述の意味における憲法によって保持が禁止された戦力にあたることとなろう。 これに対して一部の学説は、1項で侵略目的の戦争、武力による威嚇、武力の行使のみが放棄されていると前提したうえで、2項冒頭の「前項の目的」という文言を、侵略戦争放棄という目的として狭く解釈し、侵略目的でない限りは戦力を保持することも許されると主張する(佐々木・憲法232-34頁)。この立場からすれば、自衛のための戦力の保持は許されることになる。前述したように(3.1.2)、極東委員会もこのような解釈の可能性を予想していた。もっとも、戦争についてはなお侵略目的のものとそれ以外のものを区別し得るかも知れないが、戦力について両者を区別することがどこまで可能かという問題がある。 政府の解釈 政府は、「近代戦争を有効適切に遂行し得る装備、編成を備えるもの」として「戦力」を定義したうえで、2項前段では自衛の目的のものを含め、あらゆる「戦力」の保持が禁止されているとする一方、ここにいう「戦力」に至らない程度の、自衛のための最小限度の実力の保持は、あらゆる国家が享有する自衛権によって正当化されるとしてきた(政府の憲法解釈 25-32頁、国会の憲法論議Ⅰ 601-05頁)。 そして、政府の見解では、自衛隊は自衛のための必要最小限度の実力にとどまっているため、9条で保持を禁じられた戦力にはあたらないとされている。 しかし、何が、この「必要最小限度の実力」にあたるかは、その時々の国際情勢や軍事技術の水準等によって変化するとされる。 核兵器でさえ、防衛的な性格を持つものであれば憲法上、保持を禁止されているわけではない(政府の憲法解釈 33頁)。 現在、核兵器を保有しないのは、政府及び国会の政策的決定によるもので、それは非核三原則、原子力基本法および核兵器不拡散条約に現れているとされる。 この政府の解釈からすれば、自衛のため以外の目的で実力が行使されることは、憲法に反することとなる。 【PKOへの自衛隊の参加】この点との関連で、国際連合の平和維持活動に自衛隊が参加することが、政府のいう自衛のための実力の行使の範囲を超えることとならないかが問題となる。政府は、平和維持のための「武力の行使」は違憲であるが、平和維持活動に参加する自衛隊員が自己防衛のために「武器を使用」することは許されるとし(憲法の国会論議 96-107頁)、いわゆるPKO協力法(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律)24条1項でも、自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員等の生命又は身体を防衛するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、当該小型武器を使用することができるとしている)。成立当初、同法の附則2条により、自衛隊の参加する国際平和協力業務は、選挙の監視・管理、医療、被災民の救出、輸送・通信・建設業務などの人道的救援活動および後方支援業務に限られ、武力紛争の停止の遵守状況や武装解除履行の監視などのいわゆる平和維持軍(PKF)にあたる業務を含まないこととされていたが同条は2001年に削除された。政府は、PKFへの自衛隊の部隊としての参加も、①紛争当事者間に停戦の合意があり、②自衛隊の参加に紛争当事者の同意があり、③平和維持軍の活動が中立的に行われ、④以上の条件が満たされなくなった場合に自衛隊が撤収し、⑤自衛のためやむを得ない場合に必要最小限で武器を使用し得る、という5原則の下では憲法に反しないとの立場をとっており、これらの原則と対応する文言はPKF協力法の中にみられる(3条1号、6条1項13項、24条1項など)。 (2) 日米安全保障条約 米軍駐留は違憲か 日米安全保障条約によって国内に駐留するアメリカ合衆国軍についても、この駐留が9条2項に違反する戦力の保持といえないかが問題とされる。 この点については、 ① アメリカ合衆国軍も、条約の締結という政府の行為に基づいて駐留している以上、憲法に違反するとの説と、 ② 9条2項は我が国が戦力を保持することを禁じているだけであり、我が国に指揮監督権のない外国の軍隊が駐留することは違憲ではないとの説 が対立している。 判例では、いわゆる砂川事件第一審判決が①説の立場をとって、合衆国軍隊の駐留は憲法上、許すべからざるものとしたが、国の飛躍上告を受けた最高裁は②説をとり、外国の軍隊は9条2項にいう戦力にあたらないとしている。 もっとも、最高裁は、安保条約が違憲か否かという判断については、この条約の高度の政治性を理由に、「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のもの」であるとし、結論としてその判断は司法審査の範囲外にあるとした。 集団的自衛権 なお、政府の解釈によれば、憲法9条は個別的自衛権の行使のみを許すもので、日本と密接な関係にある他国が武力攻撃を受けた場合、それを日本への攻撃とみなして共同して防衛にあたる集団的自衛権については、日本を防衛するための必要最小限度の実力行使の範囲を超えるものとして、憲法により禁じられている(国会の憲法論議Ⅰ 698-704頁)。 従って北大西洋条約機構(NATO)に見られるような地域的安全保障体制に参加することや、湾岸戦争に見られたような多国籍軍に参加することは憲法に違反することになる。 いわゆる周辺事態(「我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」)に対応して日本政府が実施する措置等を定め、日米安保条約の効果的な運用への寄与を図ることを目的とする周辺事態法も、日本政府がアメリカ合衆国軍に対して行う支援や捜索救助活動等を直接戦闘行為が行われることのない「後方地域」に限り、また、支援の一環としての「物品の提供」は弾薬等の「武器の提供」を含まないものとしている。 【砂川事件】1957年7月、アメリカ駐留軍使用の立川飛行場の拡張に反対する学生、労働組合員らの一部が境界柵を数十メートルにわたって破壊した。それに加わった被告人らは、正当な事由がないのに飛行場内に4.5メートルにわたって立ち入ったとして、日米安保条約に基づく刑事特別法違反の罪で起訴された。第一審の東京地方裁判所は、「わが国が外部からの武力攻撃に対する自衛に使用する目的で合衆国軍隊の駐留を許容していることは、指揮権の有無、合衆国軍隊の出動義務の有無に拘らず、日本国憲法9条2項前段によって禁止されている陸海空軍その他の戦力の保持に該当する」とし、安保条約に基づいて合衆国軍隊の施設をとくに厚く保護する刑事特別法には合理的な理由がなく、憲法31条に反するとして、無罪の判決を下した(東京地判昭和34.3.30下刑集1巻3号776頁)。検察側の飛躍上告を受けた最高裁は、安全保障条約は「主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有するものというべきであって」、その内容が「違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、従って、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであって、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねられるべき」であるとしたうえで、わが国が指揮権、管理権を行使し得ない外国の軍隊は、憲法9条2項で保持を禁止された軍隊にはあたらないため、安保条約が違憲無効であることが一見極めて明白に違憲無効であるとは「到底認められない」とした(最大判昭和34.12.16刑集13巻13号3225頁)。 ◇3.2.4 「交戦権」の否認 交戦権とは さらに、2項後段で否認されている「交戦権」が何を意味するかが争われている。 戦争をする権利そのものを意味するとの説もあるが、国際法上、交戦国に認められている諸権利、すなわち、占領地の行政権、船舶の臨検・拿捕権、あるいは敵の兵力を兵器で殺傷する権利などをいうとする説がより多数の支持を得ている。 たとえ戦争をする権利そのものが存在するとしても、その権利は結局は交戦国に認められる諸権利に還元されるはずであり、両説を区別する意義は明らかでない。 なお、自衛のための武力ないし実力の行使を認める立場からすれば、自衛のためには交戦国に認められる諸権利としての交戦権も認められるといわざるを得ないはずである。 敵兵を殺傷する権利なしに、実力によって自衛することは不可能であろう。 ◆3.3 公共財の提供と国民主権 日本国憲法9条の法的性格をいかに考えるか、9条と自衛隊、安保条約との関係をどう考えるかは、単なる条文の字義の解釈にとどまらず、より根本的な問題についての立場の違いによるところが大きい。 公共財としての防衛サービス 防衛は、近代立憲主義の建前をとるか否かにかかわらず、ほとんどの国家がその任務の一つとしてきたものである。 なぜだろうか。 モノに限らず、サービスについても、通常は、市場において自由な取引がされ、サービスを求める人は、市場で代金と引換えにそれを手に入れる。 しかし、外敵の侵入から自己の生命・財産を守るための防衛サービスは、典型的な公共財であり、市場で手に入れることが難しい。 公共財を適切に供給するための一つの解決策は、市場ではなく、国家が防衛サービスを提供することとし、その費用は「税金」として住民全員から公平に、しかし強制的に徴収する方法である。 歴史的に見るとこの解決策が一般的に採用されてきた。 さまざまな公共財の供給は政府が実現すべき「公共の福祉」の典型例である。 防衛サービスの民主的決定 この場合、問題は、どの程度の防衛サービスを国が提供し、それに対応してどの程度の費用を国民が負担すべきかである。 市場であれば、各消費者が自分の好きなだけのサービスを自分の支払いたいだけ購入することができるが、公共財の場合はそれが不可能である。 そこで代わりに、国政の最終的な決定権者である国民が、防衛サービスの量と費用負担について、投票で決定することになり、それが困難であれば、国民の代表である議会がそれを決定する。 このような判断は、時々刻々と変化する国際情勢や技術の進展を考慮しながら、その都度、行っていく必要があろう。 砂川事件上告審判決(前掲最大判昭和34.12.16)や長沼事件控訴審判決(後掲札幌高判昭和51.8.5)が、防衛問題は、第一次的には国会や内閣、そして最終的には主権者たる国民が決定すべき問題だとしているのも、上述の議論と同じ趣旨のものと理解できる。 また、この考え方を推し進めれば、およそ憲法によって防衛のあり方を極度に限定すべきではなく、いわんや自国の軍備の保有を禁ずることは非現実的だということになる。 憲法によって軍備を限定すること、とくに日本のような極めて硬性の憲法によってそうすることは、制定時における国際情勢や技術に基づく判断によって、将来における防衛サービス提供に関する主権者の決定を拘束することになる。 9条を単なる政治的マニフェストとして扱おうとする人々は、このような懸念を前提にしていると考えられる。 従って、9条の定める理想は理想として尊重するが、現実には、その時々の情勢判断によって、保持する軍備の水準、同盟を組む相手国等を、それらが全体として日本を危険にするか安全にするか、安全にするとしても如何なるコストにおいてか等を勘案しながら決定していくしかない。 自衛権 なお、あらゆる国家には、国外からの急迫不正な侵害に対して自国を防衛するために必要な限度で武力を行使する、固有の「自衛権」なるものがあるといわれることもある。 前述した日本政府の見解(3.2.3)も、このような前提に立っている。 戦争放棄の宣言は、放棄する主体の存在と維持を前提とするものであるから、戦争放棄の宣言自体が、自衛権の存在を前提としているという議論は、一見したところもっともらしい。 しかしながら、個人の場合には、確かにその生命・身体・財産に対する急迫不正の侵害に対し実力を持って防衛する権利があるといい得るであろうが、国家は、1.1.2 で述べたとおり、それ自体としては約束事に基づく抽象的な存在に過ぎず、それに固有の自衛権があるという議論はさほど説得力のあるものではない。 【長沼事件】北海道夕張郡長沼町に航空自衛隊のミサイル施設を設けることになり、農林大臣が森林法による、当該地域の保安林指定の解除を行ったため、原告ら地元住民がこの処分の取消を求める訴訟を提起した。第一審の札幌地方裁判所は、自衛隊の設置は、自衛のためのものを含めて一切の戦力の保持を禁じた憲法9条2項に違反し、無効であるとした(札幌地判昭和48.9.7判時712号24頁)。これに対し、控訴審の札幌高等裁判所は、憲法9条が自衛のための軍隊の保持を禁じているか否かは一義的に明確ではないとし、また自衛隊の組織、編成、装備が自衛のためのものでなく、侵略的なものであるかも一見極めて明白ではないとして、砂川事件上告審判決と同様の一見明白説に基づいてこの点の判断を避けた(札幌高判昭和51.8.5行集27巻8号1175頁)。上告審で最高裁判所は、本件については訴えの利益が失われたとして、自衛隊の合憲性の問題には触れないまま上告を棄却している(最判昭和57.9.9民集36巻9号1679頁)。 【百里基地訴訟】茨城県小川町にある航空自衛隊百里基地の予定地に土地を所有していた原告(X)は、基地反対派の住民(Y)との間で土地の売買契約を結んだが、Yは内金を支払っただけで支払い期限を過ぎても残代金を支払わなかった。そこでXは、この土地を国に売り、Yに対しては契約の解除を主張し、所有権移転仮登記の末梢等を請求した。Yは、契約の解除およびXから国への売買契約の効力を否定し、Xと国に対して所有権の確認を求める反訴を提起した。第一審の水戸地方裁判所は、憲法9条は自衛のための戦力の保持を禁止していないとの前提に立ったうえで、自衛隊が同条によって保持を禁止されている侵略目的の「戦力」にあたるか否かの判断は、高度の政治的、技術的、専門的判断であるから、「一見極めて明白に違憲無効であると認められないかぎり、司法審査の対象とはなりえない」とし、結論としては、一見極めて明白に違憲無効ではなく、司法審査に親しまないとした(水戸地判昭和52.2.17判時842号22頁)。上告審判決については、5.4.1 (2) 【百里基地訴訟】を参照。 ◆3.4 民主主義の限界と憲法 公共財の供給のあり方について、主権者たる国民あるいはその代表が決定すべきだという以上の議論は、幾つかの前提のうえに成り立っている。 民主的決定の条件 第一に、 決定に参加する国民や代表は、市場での態度とは異なり、各自の私的利益ではなく、社会全体の利益を念頭に置いて審議・採決に参加すべきである。さもなければ、せいぜい市場と同じ結果しか期待できない。 第二に、 国民や代表は、必要な情報をSべて正確に知り、冷静かつ合理的に社会全体の利益を計算したうえで、採決に加わるべきである。 第三に、 採決の結果は、政府諸機関により、スムーズに、忠実に執行されなければならない。 第四に、 下された決定は、国民の「人権」を侵害するものであってはならない。 これらの条件は、通常、満足されているであろうか。 もちろん完璧な形で満足されることを要求することは非現実的である。 多少、不完全であっても、さほど大きなコストを支払わずに民主主義が運営されているならば、その結果は主権者あるいはその代表の決定として尊重し、人権が侵害されている場合に限り、裁判所を通じて救済を与えれば足りる。 決定枠の限定 しかし、こと防衛に関する限り、民主政の欠陥はあまりにも深刻であり、失敗のコストが過大であるため、何等かの形で決定の幅自体を最初から限定しようとする立場も成り立つ。 第一に、 国民あるいは国会議員でさえも、防衛に関する情報を多くは知らされないことが通常である。防衛に関する情報を全て公開すれば、国の安全を損なうのは確かである。しかし、情報が限定されるなら、国民あるいは議会が的確な判断を下す能力も限定される。 第二に、 防衛に携わる政府機関が、果たして社会全体の利益を念頭にして政策の立案や執行にあたるかという疑いがある。防衛組織は、いったん出来あがると、自己の組織の最大化や取引先ないし天下り先の利潤最大化を目指して、公開する情報の種類や国民に提示する選択肢の幅を操作するおそれがあることは否定し難い。 第三に、 国の安全に関する決定は、誤りを犯した場合、人命・財産等について膨大な犠牲を国民全体に課する。正確な情報や冷静な計算能力を欠いた国民や国会議員が、一時の民族感情や根拠のない幻想に突き動かされて決定を行う場合にその危険が大きい。そして、膨大なコストを要する軍備の維持は、多くの人々の情緒に即した「わかりやすい」正当化を要求する傾向がある。とくに強力な殺傷力を持つ大量破壊兵器は、それに見合った仮想敵国の存在を求めるし、敵国が強力な殺傷力を加えられるに値するほど「邪悪」であるとの想定を要求しがちである。戦争を一定の実定的ルールに即して正規軍同士が争う国家間のゲームとして捉える「無差別戦争観」が一般的であった近代ヨーロッパ社会と異なり、「正しい戦争」と「違法な戦争」とを区別する現代の戦争観(「正戦論」といわれる)は、この種の道徳感情を煽る危険がある。国際政治の世界に道徳感情が過度に入り込むと、理性的な防衛サービスの維持と執行はさらに難しくなる。 以上のような危険を避けるために、その時々の多数派によっては動かし得ない政策決定の枠を憲法によって設定して措くことは、合理的な対処の一つである。 各国の合理性と国際社会の非合理性 たとえ、以上の問題が解決され民主政治が理想的に機能したとしても、なお問題は残る。 国内政治のレベルで、個人のイニシァティヴでは防衛という公共財を適切に供給し得ないという問題が、国際社会においては、ちょうど逆転した形で現れるからである。 国際社会全体としては、軍備を削減し、戦争の危険を少なくすることが、すべての人の利益にかなうはずであるが、各国政府は、他国が軍備を拡張し自国が弱い立場に置かれることを恐れて、軍拡競争に走る傾向がある。 個々の国にとっての「合理的」な行動が、国際社会全体として非合理的な軍拡競争をもたらす危険に対処する一つの方法は、各国が憲法によって軍備拡張の余地をあらかじめ限定することであろう。 9条の意義 以上のような議論を前提とすれば、国の保有し得る軍備を限定すること、あるいはさらに推し進めて、「戦力」と言い得る組織の保持を禁止する主張が現れることも不思議ではない。 そして、主権者たる国民の決定権を縛ることに憲法9条の意義があると考える以上、主権者意思に基づく憲法の「変遷」や、高度の政治性ゆえの「主権者の決定権」を持ち出すことは、こと9条に関する限りそもそも不適切だということになる。 国民を代表する国会やそれに政治責任を負う内閣が、そのことを理由に憲法9条の拘束を免れることも当然できない(長谷部 [2004])。 もちろんこのように軍備を限定する立場をとる場合には、さらに、いかにして理想とは程遠い現在の世界においてなおかつ平和を確保し得るかについて積極的な政策提言を行う必要があろう。 多国間で軍備を相互に削減し、武器輸出を抑制し、経済的協力関係や文化的交流を強化して、できる限り軍備によらずに国際平和を維持する枠組みを作り出す構想はその一つである。 ◆3.5 平和的生存権 平和的生存権 他方、軍備によって国を防衛しようとすること自体が、国民の「人権」を侵害するため許されないとの主張も見られる。 「平和的生存権」がそれである。 この議論によれば、9条の要請する非武装平和主義は、憲法前文にいう「平和のうちに生存する権利」を制度面で保障するものである。 従って、国が軍備を保持することは9条に反するため憲法違反であるだけでなく、さらに、それが許されない根底的な理由は、人権たる平和的生存権を侵害する点にある。 問題はそこでいわれている「人権」という言葉の意味である。 もしこの言葉を「切り札」としての人権という強い意味に受け取るとすると、社会全体の利益を理由としてこのような人権を侵害することが許されない以上、3.3、3.4で述べたような政策的な計算をするまでもなく、軍備の保持は違憲であるし、人権を守るべき裁判所は、防衛問題についても積極的に違憲判断をすべきことになる(5.2.3 参照)。 長沼事件の第一審判決は、平和的生存権が、森林法における保安林制度の保護法益であり、住民の訴えの利益を基礎づけるとしたが(前掲札幌地判昭和48.9.7)、同事件の控訴審判決は、この権利が「裁判規範として、なんら現実的、個別的内容をもつものとして具体化されているものではない」とした(前掲行集27巻1193頁)。 平和的生存権論の難点 平和的生存権にはさまざまな反論が予想される。 自然状態で暮らしていた人々が公共財の適切な享受を求めて国家を建設する際、典型的な公共財といえる防衛サービスの供給を全面的に禁止するとは俄かに想定しにくい。 平和のうちに生存する権利は、逆に適切な軍備の保持への要請を正当化するとも考えられる。 確かに、核兵器の脅威に曝された現代では、軍備を保有すること自体が戦争と人類絶滅の危険を増大させるという議論は説得的である。 大量破壊兵器の貯蔵・配備の均衡によって長期的に平和を維持するという考え方は余程、冒険心に富んだ危険愛好者しか真面目に受け取りにくい。 また旧ソ連を含む東欧諸国が民主化し、東西の融和のすすむ今日が軍縮の大きなチャンスを提供していることも見逃すべきではない。 しかし、一国のみが通常兵器を含めて軍備を全面的に放棄してしまえば、他国は軍縮へのイニシァティヴを失ううえに、侵略によって得られる期待利益を増大させることになり、非武装によって生じた力の空白は、逆に周辺地域を含めて不安定化し、武力紛争の危険をもたらす危険がある。 冷戦が終結した後も、民族対立、宗教対立による地域紛争の危険は残っている。 いかなる個人、民族も、他国を含めた周辺地域の平和を危うくしてまで軍備を全面放棄する権利は有していないのではなかろうか。 逆の言い方をすると、通常兵器の一方的即時全廃を可能にするほど周辺諸国の国内政治および国際政治について楽観的であり得るのであれば、戦争の放棄や軍備の廃棄はさして重要な課題とはいえなくなるはずである。 現実には平和の維持も国民の生命・財産の保全も困難であるにも拘わらず、それでもなお軍備を全廃すべきであるとの主張の背後にあるのが、それが人としての「善い生き方」だからという前提があるのだとすれば、多元的な価値観が相克するこの社会において、そうした特定の「善い生き方」をすべての国民に強いることは、日本国憲法の拠って立つ立憲主義と両立し難い(長谷部 [2004])。 世界全体の究極的な平和という理想を達成するためには、理想を目指す情熱とともに冷徹な状況判断と計算の能力が必要となる。 3.3 および 3.4 で描かれたような政策判断を「人権」の観念によって遮断することが適切であるとは考えにくい。 憲法上の権利として「平和的生存権」を観念する余地があるとしても、それはあらゆる人に生まれながらにして認められる権利ではなく、平和の維持という社会全体の利益を実現するために憲法によってとくに認められた権利であり、従ってこの平和の維持をはじめとする重要な社会的利益によって制約され得る権利として捉えられるべきであろう。
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中華人民共和国とオスマン帝国間の平和友好に関する条約 中華人民共和国及びオスマン帝国は、 両国政府と人民の親善がアジア及び世界の平和及び安定に寄与することを希望し、 両国間の平和友好関係を強固にし、発展させるため、 平和友好条約を締結することに決定し、このため、次のとおりそれぞれ全権委員を任命した。 中華人民共和国 総理兼外交部長 周恩来 オスマン帝国 宰相 スレイマン 外務大臣 ムハンマド・アリー三世 第一条 1 締結国双方は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。 2 締結国双方は、前記の諸原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。 第二条 締結国双方は、そのいずれも、アジアにおいても又は他のいずれの地域においても覇権を求めるべきではなく、また、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国又は国の集団による試みにも反対することを表明する。 第三条 締結国双方は、平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、両国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両国民の交流の促進のために努力し、一方の締結国に対して如何なる特殊権益もこれを要求しない。 第四条 1 締約国双方は、互いにその文明を尊重し、大民族主義と地方民族主義に反対する。 2 締約国双方は、中華人民共和国政府が中国唯一の合法政府であり、東北三省が中国に包括されることを確認する。 3 中華人民共和国政府は台湾及びその付属島嶼が中国に帰属するものと主張し、オスマン帝国政府はこの主張に対し理解を示す。 第五条 1 この条約は、批准されるものとし、アンカラで行われる批准書の交換の日に効力を生ずる。この条約は、十年間効力を有するものとし、その後は、2の規定に定めるところによつて終了するまで効力を存続する。 2 いずれの一方の締結国も、一年前に他方の締約国に対して文書による予告を与えることにより、最初の十年の期間の満了の際またはその後いつでもこの条約を終了させることができる。 以上の証拠として、各全権委員は、この条約に署名調印した。 一九九一年六月二十五日に北京で、ひとしく正文である中国語及びトルコ語により本書二通を作成した。 政務院総理兼外交部長 周恩来 中央人民政府代表 大宰相 スレイマン 書記官長兼外務大臣 ムハンマド・アリー・パシャ3世
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「平和団体が武器業者を潰していることについて」 【前提】 ○武器業者潰しは共和国のインフレによる経済危機に乗じて行われており、共和国全土で武器業者潰しに動いている勢力がいる。 ○上記勢力=ここで言う「平和団体」であり、彼らは「第7世界人がいなくなれば世界は平和になる」と主張し、その結果として武器業者潰しを行っている。 ○しかし武器業者と第7世界人はイコールで結びつかない為、反第7世界人勢力が平和団体に対し何らかの工作を行った結果、武器業者潰しに動いていると思われる。 ○武器業者潰しの手法は狡猾で、武器業者の下請け業者を巧みにコントロールすることで潰しにかかっている。 【青狸の個人的意見】 ○反第7世界人勢力の是非についてはここでの相談の主眼とはしない。 (根が深く、また武器業者潰しの対応からはやや外れた話となる為。) ○その上で、第7世界人以外の人々がほとんどである武器業者を「第7世界人憎し」 という理由で潰すことは理不尽であり、国防という意味でも重要な位置づけであり そして何よりも普通の市民が行う経済行為を根拠の無い理由で意図的に妨害することは 法の理念に反すると考えた為、武器業者潰し問題を何とか解決したい。 ○そこで、法の神の僧侶さんの知恵をお借りしたい。 【問題と対策】 ○まず、平和団体はどのようにして武器業者を潰しているのか? →通常「武器」と呼ばれる品目(ここでは仮にミサイルを例とする)を製造する場合、 A重工業(「ミサイル」を製造する)→B電気(ミサイルに使用する「制御系」を製造する)→C電子(制御系に使用する「基盤の一部品」を製造する)→D鉄鋼(基盤に使用する「金属素材」を調達する) といった製造工程が存在する。 平和団体は「下請けをコントロールする」ことで 「武器業者」が軒並み潰そうとしている。 上記ABCDの業者中、「下請け」に該当するのはBCD。 「武器業者」に該当するのはABである。 (C電子の基盤は他の「武器以外の」電子機器にも使用出来るとする。) →つまり平和団体は上記C電子あるいはD鉄鋼に働きかけ、A重工業とB電気を潰しにかかっているといえる。 ※もしも平和団体がABCD全てを潰そうとするならば真っ先に潰れるのは 企業規模から言ってC電子である。 しかし平和団体はあくまで「武器業者」を潰すことを狙っており、 また、C電子・D鉄鋼としても顧客であるA重工業・B電気を いわば「裏切って」コントロールに従うのであるから、 何らかのメリットがなければ企業としてコントロールには乗らないと思われる。 ○では、「コントロール」とは具体的に何をするのか? →下請け業者をコントロールしてプライム業者を潰す場合に考えられるのが、 「物流のストップ」である。 平和団体が「A重工業/B電気向けには部材を売るな(その代わり対価を払おう)」 とC電子、D鉄鋼に働きかけた場合、 (経済危機で多くの企業が倒産の危機になければ他社との競争もあり働きかけは無視されただろうが) C電子、D鉄鋼からすればA重工業、B電気に部材を売るよりも 当座の対価が手に入ることを優先することも考えられる。 あるいは、C電子、D鉄鋼の企業規模が数十人レベルと小規模の企業だった場合、 もっと直接的に危害を加えることを匂わせて(中心人物を脅して) コントロールしたとも考えられる。 ○「コントロール」を止めさせる為にはどうすれば良いのか? →まず「コントロール」の手段が直接的な脅迫であった場合には、 法に則って脅迫行為を司法の裁きに委ねるべく捜査を進めるべきだろう。 脅迫行為は言うまでも無く犯罪であり、根絶せねばならない。 →「コントロール」の手段が「目先の対価による当座の危機の回避策の提示」 であった場合には、現行法でそれを裁くことは難しいと思われる。 経済危機の最中、貨幣の価値が失われた状況下では 企業としての存続はおろか、従業員の生死すら危うい。 そのような状況で例えば食料、燃料を保証する代償として 武器業者との取引を停止することを求められた場合、それを止めることは出来ない。 →その為、「コントロール」の手段が 「目先の対価による当座の危機の回避策の提示」であった場合には、 コントロールを行わせないよう、彼らの申し出の価値を失わせるよりほか無いだろう。 「何らかの事情により国家において経済が麻痺する等の有事の際には、 インフラ、国防等、国家において不可欠な、 政府の指定する企業の経済活動を政府は優先して回復に当たる。 政府が有事宣言を行った場合、特定の企業、団体、個人が、事前に届出をした備蓄量を 大幅に超えて物資を独占あるいは意図的に流通を阻害することを禁止する。」 等の立法の必要性があるだろう。(施行に際しては影響度合いについて要、検討。) 【その他備考】 ○「コントロール」を行っていたのはどのような存在か? →インフレ&デノミにより貨幣価値が全く失われた状況下で いち早く下請け業者をコントロールすることが出来た。 つまり、平和団体は ・「貨幣に拠らない、経済危機下でも有用な物資の保有者」を構成員に含む。 武器業者自体をを直接コントロールはしていないことから、 ・経済規模は自ずと限定される。(「巨大規模」ではない。) さらに共和国の全土で武器業者潰しに動いていることから、 ・「その国の武器業者の下請け業者について把握している(=物資流通に長ける)者」を構成員に含む。 →よって、武器業者潰しを主体的に行っている者を調べるには、まずはその国で 「それなりの規模の生活必需物資を保有しており」 「経済危機前後でそれらの物資が不自然に減少している」 存在がいないかを確かめる必要があると思われる。 (平和団体として構成員から集めた物資でコントロールを行った可能性もあるが、 いずれにせよ企業をコントロールするに足るだけの物資を持つ 「寄付者」がいることは否めない。) 「平和団体の調査に動いている戯言屋さんが社会的に抹殺されそうな件について」 フィーブル藩国摂政であり新聞社社長でもある戯言屋氏は いち早くこの武器業者潰し問題を察知し調査活動を進めていたが、 平和団体にこのことを不快に思われたらしく 嘘のスキャンダル情報をばら撒かれることにより社会的信用を失墜させ、 今後の彼の調査活動結果の信憑性、あるいは彼自身の生活を破滅に追いやろうとしている。 戯言屋氏にはキノウツン藩国としても青狸個人としても様々な場面で助けられており、 また昨今問題が再燃している人身売買問題についても 解決法を模索する為に日夜苦心しておられる。 彼をこのまま理不尽な理由で失うわけには行かない。 現に彼は今も「己の不在の間に工作をされることを知りながら」 「それでもオリオンアーム領域を守りに」宇宙で戦っている。 今まで彼に散々世話になった借りを返す為にも、 何とかして彼の助けになりたい。 我々に出来ることは何があるだろうか……?